訪問看護料金シミュレーション

料金シミュレーション

いくつかの質問にお答えいただくことで、訪問看護の利用料金の目安を計算できます。

自己負担割合

ステップ2:計算結果

上記フォームに入力し、条件を選択すると自動で料金の目安が計算されます。

※上記の料金は、一等級地(11.4円)で計算されています。正しくは、厚生労働省のホームページをご確認くださいませ。

各項目の詳細説明

シミュレーションで使用される各項目についての詳細な説明です。

医療保険とは(対象となる方)

訪問看護サービスは、病気やケガなどでご自宅での療養が必要な方が、年齢や状態に応じて医療保険または介護保険のいずれかを利用して受けることができます。医療保険で訪問看護を利用できるのは、主に以下のような方々です。

  • 40歳未満の医療保険加入者とそのご家族(妊産婦や乳幼児も含む)
  • 40歳以上65歳未満の方で、厚生労働大臣が定める16特定疾病に該当しない方
  • 65歳以上の方で、要支援・要介護認定を受けていない方

また、要支援・要介護認定を受けている方でも、以下のような場合には医療保険が優先されます。

特別訪問看護指示書が交付された場合

訪問看護指示書(主治医が発行)に基づき訪問看護を受けている方の病状が急激に悪化した場合や、終末期、退院直後などで、一時的に頻回な訪問看護が必要と主治医が判断した場合に「特別訪問看護指示書」が交付されます。この指示期間中(指示日から最長14日間)は、介護保険ではなく医療保険での訪問看護となります。

  • 特別訪問看護指示書は原則として月に1回の交付ですが、以下に該当する方は月2回まで交付が可能です。
    1. 気管カニューレを使用している状態にある方
    2. 真皮を超える褥瘡の状態にある方(NPUAP分類III度またはIV度、DESIGN-R分類D3・D4またはD5)

厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合

以下の疾病等に該当する方は、介護保険の被保険者であっても医療保険での訪問看護が優先されます。

【厚生労働大臣が定める疾病等(主なもの)】

(別表第七関連)

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る))
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態

(別表第八関連 - 特定の処置・管理を受けている状態)

  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態
  • 気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態
  • 在宅自己腹膜灌流、在宅血液透析、在宅酸素療法、在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法、在宅自己導尿、在宅人工呼吸、在宅持続陽圧呼吸療法、在宅自己疼痛管理、在宅肺高血圧症患者指導管理のいずれかを受けている状態
  • 人工肛門または人工膀胱を設置している状態
  • 真皮を超える褥瘡の状態
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している状態

※上記は主なものであり、詳細な条件や最新の情報については、厚生労働省のホームページ、かかりつけ医やケアマネジャー、または当ステーションにご相談ください。

医療保険:訪問看護基本療養費

訪問看護基本療養費とは

訪問看護ステーションから看護師などが訪問看護を行った場合に、1日につき算定される基本的な費用です。ご利用者様の状態や訪問頻度(週に何日利用するか)によって、金額が異なります。シミュレーションでは「週3日まで」と「週4日以上」の区分で計算されます。

訪問看護基本療養費の詳しい種類

訪問看護の基本料金は、ご利用者さまのご状況や訪問を提供する職種などによって、いくつかの種類に分かれています。ここでは主な区分について簡単にご説明します。

訪問看護基本療養費(Ⅰ)について

主に、1人の利用者に対する訪問看護場合に算定される料金です。

  • イ:看護師、保健師、または助産師が訪問する場合の料金です。
  • ロ:准看護師が訪問する場合の料金です。「イ」よりも少し低い料金設定になっています。
  • ニ:理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士といったリハビリ専門職が訪問する場合の料金です。

※「イ」「ロ」「ニ」それぞれについて、週に利用する日数(週3日までか、4日以上か)によっても料金が変わることがあります。

訪問看護基本療養費(Ⅲ)について

主に、入院中の方がご自宅での生活にスムーズに移行できるように、一時的に外泊する際に、訪問看護を行う場合に算定される特別な料金です。

訪問看護管理療養費

訪問看護サービスの計画的な管理や、主治医との連携、関係機関との調整などを行うための費用です。原則として、月に最初の訪問日に「管理療養費(月初の訪問)」が算定され、2日目以降の訪問日には「管理療養費(2日目以降)」がそれぞれ算定されます。シミュレーションでは、入力された「1ヶ月あたりの訪問日数」に基づいて自動的に計算されます。

自動的に算定される費用

以下の費用は、医療保険をご利用の場合、特定の条件に基づいて自動的に計算に含まれます。

  • 訪問看護医療DX情報活用加算: オンライン資格確認システム等により取得した診療情報・薬剤情報を活用し、質の高い訪問看護を提供した場合に、訪問日ごとに算定されます。
  • 訪問看護ベースアップ評価料(I): 看護職員等の賃金改善を目的とした加算で、訪問看護ステーションの体制に応じて月に1回算定されます。

※上記はシミュレーションに関連する主要な区分を簡略化したものです。実際にはさらに細かい条件や「ハ」の区分(専門性の高い看護師による特別なケア)などがありますが、シミュレーションでは代表的なケースを扱っています。ご自身の状況に合わせた正確な料金や詳細については、ケアマネジャーや当ステーションにご相談ください。

医療保険:加算項目

ご利用者様の状態や必要に応じて、基本療養費や管理療養費に加えて算定される費用です。シミュレーションでは以下の代表的な加算項目を選択できます。

情報提供療養費について

情報提供療養費: ご利用者様の同意を得て、関係機関に訪問看護の情報を提供した場合に算定されます。月額1,500円で以下の3つの種類があります。

【3つの種類】

  • 訪問看護情報提供療養費1: 市町村や都道府県に情報提供する場合
  • 訪問看護情報提供療養費2: 学校等に情報提供する場合(主に小児対象)
  • 訪問看護情報提供療養費3: 介護老人保健施設、介護医療院等、医療機関等に入院または入所し、在宅から医療機関等へ療養の場所を変更する利用者

24時間対応体制加算について

24時間対応体制加算: ご利用者様やご家族からの連絡や相談に24時間対応できる体制を整備している場合に算定されます。緊急時の訪問看護も含まれます。

退院時共同指導加算について

退院時共同指導加算: 病院や診療所を退院・退所する際に、主治医や関係職種と共同で、在宅での療養生活に関する指導を行った場合に算定されます。

ターミナルケア療養費について

ターミナルケア療養費1: 在宅で最期を迎えることを希望されるご利用者様に対して、ターミナルケア(終末期医療)を行った場合に算定される費用です。

難病等複数回訪問加算について

難病等複数回訪問加算: 難病等の利用者に対して1日に複数回訪問する場合に算定されます。1日につき算定される加算です。

【算定料】

  • 1日に2回訪問した場合:
    • 同一建物住居者数2人以下:4,500円/1日
    • 同一建物住居者数3人以上:4,000円/1日
  • 1日に3回訪問した場合:
    • 同一建物住居者数2人以下:8,000円/1日
    • 同一建物住居者数3人以上:7,200円/1日

【対象者】

以下のいずれかに該当する利用者

  • 特掲診療料の施設基準等・別表第七に掲げる疾病等の者(厚生労働大臣が定める疾病等)
  • 特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる者(特定の医療管理を受けている者)
  • 特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者

【別表第七に掲げる疾病等(主なもの)】

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患
  • プリオン病
  • 人工呼吸器を使用している状態
  • その他、厚生労働大臣が定める疾病等

【別表第八に掲げる者(主なもの)】

  • 在宅麻薬等注射指導管理を受けている者
  • 在宅酸素療法指導管理を受けている者
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている者
  • 気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態
  • 人工肛門、人工膀胱の設置
  • 真皮を越える褥瘡
  • その他、特定の医療管理を受けている者

※詳細な対象疾病や条件については、主治医または当ステーションにご相談ください。

医療保険:特別管理加算

特定の医療処置が必要なご利用者様(例:在宅酸素療法、気管カニューレの使用、真皮を越える褥瘡など)に対して、計画的な管理を行った場合に算定されます。状態に応じて(I)と(II)の区分があります。

特別管理加算(I)について

特別管理加算(I): より重度の医療管理が必要な方が対象です。月額2,500円が算定されます。

【対象となる管理項目】

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理
  • 在宅血液透析指導管理
  • 在宅酸素療法指導管理
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
  • 在宅自己導尿指導管理

特別管理加算(II)について

特別管理加算(II): 重症度等の高い利用者の方が対象です。月額5,000円が算定されます。

【対象となる管理項目】

  • 在宅麻薬等注射指導管理
  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理
  • 在宅強心剤持続投与指導管理
  • 在宅気管切開患者指導管理
  • 気管カニューレの使用
  • 留置カテーテルの使用

シミュレーションでは、いずれか一方を選択できます。ご利用者様の状態に応じて適切な加算をお選びください。

採用電話 WEB応募 LINE採用相談