プライバシーポリシー

個人情報保護方針および重要事項のご案内

掲示事項

重要事項説明書(令和6年11月28日改訂版)

サービス利用に関する重要事項について詳しく記載されています。

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訪問看護申請書類運営規定(令和6年11月1日改定)

訪問看護に関する申請書類および運営規定について記載されています。

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個人情報保護方針

1)個人情報の定義

個人情報保護法第2条1項に基づき、「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む)」を個人情報として取り扱います。

2)個人情報の取得

当ステーションは、適正かつ公正な手段により個人情報を取得します。

3)個人情報の利用目的

以下の目的で個人情報を利用します:

  • (1)サービスの提供に必要な諸記録の作成、利用者様への状態説明
  • (2)医療・介護サービス提供に関する第三者への情報提供(主治医、連携医療機関、居宅サービス事業所、介護支援事業所等との連携)
  • (3)その他必要な業務(保険請求、保険者への届出・照会、経理業務、損害賠償保険関連業務等)
  • (4)実習生の受け入れ(事前に利用者様の同意を得る)
  • (5)学術発表(匿名化困難な場合は利用者様の同意を得る)

4)対象となる個人情報

  • (1)基本情報(氏名、性別、生年月日等)
  • (2)サービス提供関連文書(訪問看護指示書、計画書、報告書、経過記録等)
  • (3)事務関連文書(報酬請求書、サービス提供票等)

5)第三者提供

個人情報の第三者提供は、利用者様の文書による同意を得た場合にのみ実施します。

6)安全管理体制

個人情報の正確性維持と安全管理のため、適切な管理体制を整備します。

7)開示等への対応

個人情報の開示・訂正・利用停止・消去の要求に対し、当ステーションの手続きに従い速やかに対応します。

8)従業員教育

全従業者に対し、個人情報保護に関する定期的な研修を実施し、適切な取り扱いを徹底します。

9)継続的改善

本方針を実行するため、「 カーサ訪問看護リハビリステーション江戸川 個人情報保護マニュアル 」を策定し、定期的な見直しと改善を行います。

高齢者虐待防止のための指針

1.基本方針

カーサ訪問看護リハビリステーション江戸川(以下「当事業所」という)では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2.高齢者虐待の定義

①身体的虐待
利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

②心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

③介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること

④性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

⑤経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3.虐待防止に係る検討委員会の設置

当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。

委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。

委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。

委員会の協議・審議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。

◎協議・審議事項

  • 虐待防止のための職員研修(関連法規や権利擁護に関する理解、発生時のフローや改善策)に関すること
  • 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
  • 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
  • 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
  • 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。

研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存する。

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談報告体制

利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。

利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。

虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに市区町村へ報告しなければならない。

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。

苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。

8.利用者等に対する指針の閲覧

求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。